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> 反社会的勢力への対応
当行は、「反社会的勢力に対する基本方針」を以下の通り定め、役職員が遵守することで業務の適切性と安全性の確保に努めます。
(1)組織としての対応
反社会的勢力に対しては、
倫理綱領
・社内規定等に明文の根拠を設け、経営トップ以下、
組織全体として対応します。
また、反社会的勢力に対応する従業員の安全を確保します。
(2)外部専門機関との連携
平素から、警察、弁護士等の外部専門機関と緊密な連携関係を構築することに努めます。
(3)取引を含めた一切の関係遮断
反社会的勢力とは、取引関係を含めて一切の関係を遮断します。
(4)有事における民事と刑事の法的対応
反社会的勢力による不当要求は拒絶し、必要に応じて民事と刑事の両面から法的対応を
行います。
(5)裏取引や資金提供の禁止
反社会的勢力との裏取引は絶対に行いません。
反社会的勢力への資金提供は絶対に行いません。
当行では、暴力団、暴力団員をはじめとする反社会的勢力との関係遮断に向けた取り組みを推進しております。 その取り組みの一環として、平成19年6月に公表された「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)等の内容を踏まえ、平成22年6月21日(月)から、各種預金規定等※を改定し暴力団排除条項を導入いたしました。
なお、改定後の規定は、改定前からお取り引きいただいているお客さまにも適用されます。
同日から新規定の適用を開始するとともに、預金口座の開設時などお取り引きのお申し込みの際に、お客さまが反社会的勢力には該当しないことを表明および確約していただくこととなりました。
また、取引開始後に、申込時の表明確約が虚偽申告であった場合や反社会的勢力に該当することが判明した場合等には、お取り引きを停止またはお取り引きを解約させていただくこととなります。
当行では、政府指針などの趣旨を踏まえ、反社会的勢力との関係遮断のための取り組みを積極的に推進しておりますので、お客さまには、この取り組みの趣旨をご理解いただき、ご協力くださいますようお願い申し上げます。
※改定した規定
普通預金規定、貯蓄預金規定、総合口座取引規定、納税準備預金規定、各種定期預金規定、各種財形預金規定、通知預金規定、当座勘定規定、各種貸金庫規定。
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