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相続定期預金
2020年3月13日現在
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商品名
- 相続定期預金
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ご利用いただける方
- 相続によりご資産を受け取られた個人の方※相続手続完了日または相続財産受取日のいずれか遅い日から1年以内のお取扱いといたします。※ご利用は相続によりご資産を受け取られたご本人さまに限ります。※相続により取得した不動産や株式等の換金代金も対象となります。
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お預け入れ金額
- 100万円以上相続によりお受け取りになられた金額まで※相続により受け取られたご資産でのご利用に限ります。※同一資金でのお預け入れは一回限りといたします。※1回あたり100万円以上であれば、分割して作成することもできます。※お預け入れは、お一人さまにつき当行本支店のうちいずれか1店舗といたします。
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お預け入れ期間
- 6か月
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預金の種類
- スーパー定期、スーパー定期300、大口定期預金※自動継続のみのお取扱いとなります。
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金利
- 初回特別金利 年0.500%
(税引後 年0.398425%)※特別金利は初回お預け入れ時のみ適用となります。※自動継続後はその時点での店頭表示金利を適用いたします。
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税金
- 2013年1月1日から2037年12月31日までの間にお受け取りになるお利息には「復興特別所得税」が追加的に課税され、源泉徴収率は20.315%(国税15.315%、地方税5%)となります。マル優のお取扱いができます。
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中途解約時のお取扱い
- 満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率により計算した利息とともに払い戻します。(1)預入金額1,000万円未満のスーパー定期またはスーパー定期300の場合解約日における普通預金の利率(2)預入金額1,000万円以上の大口定期預金の場合①預入日の1か月後の応当日の前日までに解約する場合次の②の方式による利率(小数点第4位以下切捨て)と解約日の普通預金利率のうち、いずれか低い利率。②預入日の1か月後の応当日以降に解約する場合次のAおよびBの算式により計算した利率のうち、いずれか低い利率。ただし、Bの算式により計算した利率が0%を下回るときは、0%を下限といたします。A 約定利率×70%B 約定利率-(基準利率-約定利率)×(約定日数-預入日数)/預入日数(注)基準利率とは、解約日にこの預金の元金を満期日まで新たに預入するとした場合、その預入の際に適用される利率を基準として算出した利率です。詳しくは、窓口までご照会下さい。
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満期日以後の利息
- 満期日以後の利息は解約日または書替継続日における普通預金利率により計算いたします。
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その他参考となる事項
- ご利用される方が相続人であること、相続手続完了日または相続財産受取日、相続により取得した金額が確認できる資料をご提示いただきます。※確認資料(例)・相続税の確定申告書・遺産分割協議書・遺言書(公正証書遺言または自筆証書遺言で検認済のもの)・金融機関へ提出した相続手続き依頼書・被相続人の解約済通帳や計算書等預貯金額がわかるもの・保険金等支払通知書・相続された株式や不動産等の売却代金が確認できる書類 等この商品は預金保険の対象商品です。通帳式のみのお取扱いとなります。屋号口座、連名口座ではお取扱いできません。窓口でのお預け入れが対象であるため、お江戸日本橋支店及びATMでのお取扱いはできません。お取扱期間中、金利情勢が著しく変化した場合は、お取扱いを中止させていただく場合がございます。店頭に説明書をご用意しております。詳しくはお近くの窓口までお問い合わせください。本商品お取扱いにあたり、ご本人の確認ができない場合、ご自宅およびお勤め先が当行の営業エリア外の場合等、当行所定の条件を満たしていない場合には、本商品お取り扱いをお断りさせていただきますのであらかじめご了承ください。