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預金保険制度について
預金保険制度とは
預金保険制度とは、金融機関が預金保険料を預金保険機構に支払い、万が一、金融機関が破たんした場合に、一定額の預金等を保護するための保険制度です。
預金者が預金保険制度の対象金融機関に預金等をすると、預金者、金融機関および預金保険機構の間で自動的に保険関係が成立します。このため、預金者は、預金保険の手続きを行う必要はありません。
預金保険制度の原資となる保険料は、対象金融機関が、前年度の預金量等に応じて、毎年、預金保険機構に納付します。
わが国の預金保険制度は、「預金保険法」(昭和46年制定)により定められており、政府・日本銀行・民間金融機関の出資により設立された預金保険機構が制度の運営主体となっています。
 
預金保険制度Q&A
預金保険対象商品と保護の範囲は。
以下のようになっております。
金融機関が破たんしたときに預金保険で保護される預金等(「付保預金」といいます)の額は、保険の対象となる預金等のうち、「当座預金」、「利息のつかない普通預金」等決済用預金(無利息(注1)、要求払い、決済サービスを提供できること、という3要件を満たす預金)に該当するものは全額、それ以外の預金等については1金融機関ごとに預金者1人あたり元本1,000万円までとその利息等となります。
(注1)利息がつかない預金であっても、懸賞金付き預金などは決済用預金には該当しません。

(保護の範囲)
対象預金等
決済用預金
(当座預金・利息の付かない普通預金等)
全額保護
利息の付く普通預金・定期預金・通知預金・納税準備預金・貯蓄預金・定期積金・掛金・元本補てん契約のある金銭信託等
合算して元本1,000万円(注2)までとその利息等(注3)を保護

1,000万円を超える部分は、破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます。(一部カットされる場合があります。)
対象外預金等
外貨預金・譲渡性預金・元本補てん契約のない金銭信託等
保護対象外
破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます。(一部カットされる場合があります。)
(注2) 金融機関が合併を行ったり、営業(事業)の全てを譲り受けた場合には、その後1年間に限り、保護される預金等金額の範囲は、全額保護される預金を除き「預金者1人あたり1,000万円×合併等に関わった金融機関の数」による金額になります(例えば、2行合併の場合は、2,000万円)。
(注3) 定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配等も利息と同様保護されます。

預金保険制度に加入している金融機関は。
以下のとおりです。
・銀行法に規定する銀行 ・長期信用銀行法に規定する長期信用銀行
・信用金庫 ・信用組合
・労働金庫 ・信金中央金庫
・全国信用協同組合連合会 ・労働金庫連合会
※1 上記金融機関の海外支店、政府系金融機関、外国銀行の在日支店は預金保険制度の対象外です。
※2 預金保険制度以外の預金者等保護制度について
・農林中央金庫、農業協同組合、漁業協同組合等は「農水産業協同組合貯金保険制度」に加入しています。
・証券会社は「投資者保護基金」、生命・損害保険会社はそれぞれ「保険契約者保護機構」に加入しています。
※3 預金保険制度の対象金融機関等の範囲の変更について
・平成19年10月から、ゆうちょ銀行が預金保険制度の対象金融機関となりました。
そのため、郵便貯金銀行に預け入れられている預金等については、ほかの金融機関と同様に、決済用預金については全額保護、一般預金等については合算して元本1,000万円とその利息等が保護されることとなります。
なお、郵政民営化までに日本郵政公社に預け入れられた定額郵便貯金等については、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構において管理され、政府による支払保証が継続されます。
・商工組合中央金庫の特殊会社(特別の法律に基づく株式会社)化により、平成20年10月以降、株式会社商工組合中央金庫が預金保険の対象金融機関となります。

もっと詳しく知りたい。
ペイオフに関する疑問・ご相談は下記フリーダイヤルをご利用ください。
インフォメーションセンター 0120-600185
(ご利用時間は銀行営業日(平日)の午前9時から午後5時までです。)

また、預金保険機構のホームページもご覧ください。
http://www.dic.go.jp
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