(特定増改築等)住宅借入金等特別控除を受けられるお客さまへ

    お知らせ

●住宅借入金等特別控除の控除金額は原則として毎年12月末の借入金残高によって決定されますので、一部繰上返済を行うことにより、控除金額が減少する可能性があります。

●一部繰上返済を行うことによって、当初お借入日から一部繰上返済後の最終ご返済日までの元金返済期間が10年未満となる場合は、住宅借入金等特別控除が受けられなくなりますのでご注意ください。

●当行が送付する「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」をお受け取り済みで、その年の12月31日までに一部繰上返済を行った場合、証明書記載の年末の予定残高が変更となりますので、住宅ローン取扱店にお申し出ください。あらためて証明書を発行いたします。

●住宅借入金等特別控除を受けるための手続き等についての詳細は下記、国税庁ホームページをご覧ください。
 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm


<本件に関するお問い合わせ>
 東日本銀行 インフォメーションセンター
 フリーダイヤル 0120-600185
 (ご利用時間は銀行営業日(平日)の午前9時から午後5時までです。)


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0120-600185

ご利用時間は銀行営業日(平日)の午前9時から午後5時までです。