当行とのお取り引きのご確認について
お客さまの確認に関するお願い
東日本銀行では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」にもとづき、お客さまの確認(取引時確認)をさせていただいております。なお、国際協力の観点から、「外国為替及び外国貿易法」においても同様の措置が講じられております。ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申しあげます。詳細は「お客さまの確認に関するお願い」をご覧ください。
当行とのお取り引きのご確認について
(1)「受取書」の発行について
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- ・当行職員が、訪問先などでお客さまから現金、通帳、証書、払戻請求書等をお預かりする際は、必ず、当行所定の「受取書」を発行いたします。
- ・通帳、証書等をお返しするまで、「受取書」は大切に保管してください。
- ・なお、タブレット端末を使用してお預かりするときは、タブレット画面上でお預かりする物件をご確認、ご署名いただくことで「受取書」発行にかえさせていただきます。
- ・万一、「受取書」の発行がなされなかった場合や記載内容にご不明・ご不審な点がございましたら、お取引店または当行本店お客さま相談室までご連絡ください。
(2)お客さまからキャッシュカード・ローンカードをお預かりすることはございません
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- ・当行職員が、お客さまのキャッシュカードやローンカードをお預かりしたり、暗証番号をお伺いすることはございません。
- ・当行職員が、お客さまのキャッシュカードやローンカードをお預かりし、ATMを操作して預金の引き出し、預け入れ、振込等を行うことは禁止しております。また、お客さまからのご依頼により、行うことも禁止しております。
- ・ご不明・ご不審な点がございましたら、お取引店または当行本店お客さま相談室までご連絡ください。
(3)前の担当者が訪問することはございません
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- ・当行職員の転勤等により、お客さまの担当者が代わった場合は、前の担当者がお客さまを訪問し、現金、通帳、証書をお預かりすることはございません。
- ・前の担当者が訪問した場合やご不明・ご不審な点がございましたら、お取引店または当行本店お客さま相談室までご連絡ください。
○定期性預金の残高のご案内について
当行では、コンピュータで無作為に抽出いたしましたお客さまに、定期性預金の残高のご確認をお願いするご案内をお送りしております。(ご案内は、毎年12月末現在の残高でご通知しております。)
ご案内が届きましたら、残高をご確認いただき、ご不明・ご不審な点がございましたら、インフォメーションセンターまでご照会ください。