お取引時確認について
弊行では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)に基づくお取引時確認に、金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」等を踏まえた事項を加えて、次のとおりお客さまのお取引時確認(ご本人の氏名やお取引目的、職業などの確認)をさせていただいております。また、当行とのお取り引きのご確認については、お客さまの確認に関するお願いもご覧ください。
ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申しあげます。
確認させていただく事項
1.お客さまが個人の場合
- 当該個人の氏名、住所、住所所在国および生年月日
- 当該個人のお取引目的
- 当該個人の職業
- 当該個人の国籍
- (日本国籍をお持ちでない場合のみ)当該個人の在留資格・在留期間(満了日)(注1)
- 当該個人の外国PEPs(注2)の該当性
- 当該個人の経済制裁対象国等(注3)との取引・資産の有無
なお、口座開設などで、ご本人以外の方がご来店された場合には、ご来店された方の氏名、住所、生年月日ならびにご本人に代わって取引を行う事由を確認させていただきます。
- ご申告いただいた在留資格によって、在留期間(満了日)を在留カード等で確認させていただくことがあります。また、在留期間(満了日)までの残存期間が3ヶ月未満の場合、口座開設をお断りさせていただくことがあります。
- 外国PEPsとは、「外国の政府等において重要な公的地位にある(または過去にそうであった)方」およびそのご家族に当たる方です。詳細は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の改正についての「■外国政府等において重要な公的地位にある方等とのお取引に関するお取り扱いの変更」をご覧ください。
- 国際連合(安全保障理事会)や本邦・米国を含む各国が、国際安全保障や各国の安全保障上問題がある国・団体・個人等を公表の上、経済制裁の対象に指定しています。具体的には、イラン・イスラム共和国(イラン)、キューバ、北朝鮮、シリア・アラブ共和国(シリア)、ウクライナのクリミア地域、ドネツク人民共和国(自称)、ルハンスク人民共和国(自称)です(2022年4月時点)。
2.お客さまが法人の場合
- 当該法人の名称、本店または主たる事務所の所在地等
- 当該法人のお取引目的
- 当該法人の事業内容
- 当該法人の経済制裁対象国等(注3)との取引・資産の有無
- 当該法人の実質的支配者(注4)に該当する方の氏名、住所、生年月日、外国PEPsの該当性など
- 当該法人の代表者などご来店された方の氏名、住所、生年月日
- ご来店された方が手続者として取引を行う事由
- 実質的支配者とは当該法人の議決権を直接または間接に25%超保有する個人の方等です。詳細は「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の改正についての「■法人のお客さまの実質的支配者のご確認方法の変更」をご覧ください。
お取引時確認が必要な主な取引
次の取引時などにお取引時確認をさせていただくこととなります。以下は、お取引時確認をさせていただく、主な例であり、これらの取引以外にも「お取引時確認」をさせていただくことがございます。
- 口座開設、貸金庫、保護預りなどの取引を開始されるとき
- 200万円を超える現金・線引のない持参人払式小切手の受払いを伴う取引をされるとき(注5)
- 10万円を超える現金による振り込み・預金小切手の発行をされるとき(注5)(注6)(注7)
- 融資取引等
また、お取引の内容、状況に応じて過去に確認させていただいた「お取引時確認」を、弊行の窓口や郵便等により再度ご確認させていただく場合がありますので、ご協力をお願いいたします。
- 一つの取引を複数に分割して行う場合には、分割された複数の取引を一つとみなすことがあります。この際、金額の合計が200万円または10万円を超える場合には、お取引時確認をお願いさせていただきます。
- 預金口座を通じて10万円を超える振り込みを行なう場合には、ATM・窓口のいずれにおいてもお振り込みいただけます(ただし、口座開設時に本人確認手続きが済んでいない場合には、本人確認書類の提示が必要となり、ATMではお振り込みができないことがあります。
- 当行に口座をお持ちでないお客さまの仕向外国送金、国内外貨建送金、非居住者円振込については、金額によらず、受付を停止させていただいております。
ご本人および法人の代表者などご来店された方の確認方法ならびに提示していただく書類
1.個人のお客さまの場合
下表の方法や確認書類の提示により、上記「確認させていただく事項」を確認させていただきます。
- 個人番号(マイナンバー)の通知カードは、本人確認書類として使用できません。
- 弊行が提示または送付を受ける日前6か月以内に作成されたものに限られます。また、その他の本人確認書類は弊行が提示または送付を受ける日において有効なものに限られますので、ご留意ください。
【ご留意事項】
- 10万円を超える現金による振り込みなどを行う際は、運転免許証など、窓口で直接ご本人の確認ができる本人確認書類を提示してください。
- ご本人以外の方がご来店された場合は、そのご来店された方の氏名、住所、生年月日ならびにご本人に代わって取引を行う事由を確認させていただきますので、ご来店された方の本人確認書類(上表の①~⑦1点、または、⑧~⑭いずれか1点と⑧~㉒いずれか1点の計2点)、並びにご本人のために取引を行っていることを確認できる書類((親子関係等を確認できる)健康保険証・住民票、委任状等)もお持ちください。
- 日本にお住まいでない外国人の方が、200万円を超える現金の受払いを伴うお取引や10万円を超える現金による振り込みなどのお取引をされる場合には、本人確認書類として国籍および旅券等の番号の記載がある旅券等のご提示をお願いします。
2.法人のお客さまの場合
下表の方法や確認書類の提示により、上記「確認させていただく事項」を確認させていただきます。
- 弊行が提示または送付を受ける日前6か月以内に作成されたものに限られます。また、その他の本人確認書類は弊行が提示または送付を受ける日において有効なものに限られますので、ご留意ください。
その他ご留意事項
- 弊行では、大きな社会問題となっている金融犯罪を未然に防止するために、口座を開設される際のご本人の確認につきましては、犯罪収益移転防止法等を踏まえて、弊行が必要と判断する方法により実施させていただいております。こちらをご覧ください。
- 犯罪収益移転防止法等により、開設した口座を他人に譲渡・利用させることは禁止されております。刑事罰の対象となる場合もあります。
- 本人確認書類は、氏名、住所および生年月日が記載されているものに限ります。
また、本人確認書類などの提示を受けるにあたり、犯罪収益移転防止法等に基づいて、氏名、住所、生年月日のほか、本人確認書類などの名称・記号番号等を記録させていただきます。また本人確認書類などの写しをとらせていただく場合があります。
- 既にお取引時確認手続を済まされたお客さまにつきましては、本人確認書類やその他確認書類をご提示いただく等の代わりに、通帳・キャッシュカードのご提示など弊行所定の方法によりお取引時確認をさせていただくことがあります。
ただし、弊行にお届けいただいている氏名・住所等に変更がある場合には、再度本人確認書類等をご持参のうえ、名義変更や住所変更などのお手続が必要となります。
- 過去、本人特定事項(個人のお客さまは、氏名、住所、生年月日/法人のお客さまは名称、本店または主たる事務所の所在地)の確認のみさせていただいているお客さまにつきましては、通帳・キャッシュカードのご提示等に加えて、お取引目的、職業/事業内容、実質的支配者等を確認させていただく場合があります。
なお、この際に、ご本人とご来店された方が異なる場合は、ご来店された方の本人確認書類に加えて、ご本人のために取引を行っていることを確認できる書類もご提示いただきます。
- 弊行がお客さまにご送付いたしましたキャッシュカードやご案内などが返送されてきました場合にはお取引を停止することなどがあります。この場合には、再度、本人確認書類やその他確認書類をご持参のうえ、住所変更などのお手続を行っていただきますようお願いいたします。
- お客さまとのお取引の内容、状況に応じて(特定の国に居住・所在している方とのお取引や、外国政府等において重要な公的地位にある方等とのお取引、なりすましの疑い等があるお取引などの場合等)、新規のお取引開始時及び、過去にお取引時確認させていただいたお客さまにつきましても、①複数の本人確認書類、②事業内容・実質的支配者の確認書類、③お客さまの資産・収入状況の確認書類などのご提示、④その他の追加的なご質問へのご回答など、通常の場合とは異なる確認をお願いすることがあります。
- 追加のご確認をさせていただくお取引や確認方法、確認内容は他の銀行と異なる場合があります。
- 「お取引時確認」ができないときは、やむを得ずお取引をお断りさせていただく場合があります。また、既にお取引いただいているお客さまにおかれましては、お取引の内容、状況に応じてご依頼する「お取引時確認」に適切にご対応いただけない場合、やむを得ずお取引を制限等させていただく場合があります。
- 本人特定事項、お取引目的、職業/事業内容、実質的支配者等の情報を偽ることや、他人になりすましてお取引を行うことは、犯罪収益移転防止法により禁じられております。
- その他の詳細については弊行の窓口にお問い合わせください。