「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」給付に関する事前確認について

    お知らせ
 
 当行は、2021年3月23日(火)より国の「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」給付に関する事前確認について取り扱いを開始しますので、お知らせします。
 
 当行は、一時支援金の給付に係る申請を希望する申請者が、「事業を実施しているか」や「一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか」等について、帳簿等の予め定めた書類の有無や宣誓内容等に関する質疑応答等について形式的な確認をおこないます。
 事前確認は、形式的な確認をおこなうものであり、当該確認内容を超えて、申請者が給付対象であるかどうかの判断はいたしません。なお、当行で事前確認をおこなうことができるのは、事業性融資取引のある申請IDを取得されたお客さまに限らせていただきます。
 
 申請に係る詳細については、経済産業省のホームページの一時支援金の概要をご確認ください。
 
 
参考
<経済産業省ホームページ>
・一時支援金の概要
 
<一時支援金事務局 相談窓口>
・申請希望者専用の相談窓口
 フリーダイヤル:0120-211-240
 
 
<本件に関するお問い合わせ>
 東日本銀行 インフォメーションセンター
 フリーダイヤル 0120-600185
 (ご利用時間は銀行営業日(平日)の午前9時から午後5時までです。)
 
 ※当行インフォメーションセンターで事前確認の予約を受け賜ります。
 (別途、取引店よりご連絡差し上げます)
 
 

本件に関するお問い合わせ

東日本銀行 インフォメーションセンター

0120-600185

ご利用時間は銀行営業日(平日)の午前9時から午後5時までです。