外国為替業務終了にともなう外貨預金等のお取扱いについて
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お知らせ
すでに当行ホームページなどでお知らせしておりますとおり、2025年9月30日(火)をもちまして当行は外為業務を終了し、外貨普通預金、外貨定期預金、非居住者円預金についてもお取扱いを終了いたします。
お口座をお持ちのお客さまにおかれましては大変お手数ではございますが、2025年9月30日(火)までに、お取引店にてご解約のお手続きをおねがいします。同日営業終了までにご解約のお手続きをいただけなかった場合、当日の電信買相場にて解約し、以後円貨にて管理させていただきます。
それに伴い、以下の通り「外貨普通預金取引規定」「外貨定期預金取引規定」を改定いたしますので、あわせてお知らせいたします。
1.対象となる規定
(1)外貨普通預金取引規定
(2)外貨定期預金取引規定
2.改定日
2025年4月1日(火)
3.改定内容
(1)外貨普通預金取引規定
以下の条文を追加します
12.(解約) (3)⑨預金者が住所変更等の届出を怠る等により、当行において預金者の所在が不明になった場合。 (9)2025年9月30日をもって、この預金を廃止します。廃止に伴い、2025年9月30日取引終了時点で、この預金は当行所定の外国為替相場により解約し、以後円貨にて管理を行います。 その後の払戻しにつきましては、2025年9月30日時点での円貨額をお支払いいたします。 |
(2)外貨定期預金取引規定
①以下の条文を変更します
6.(預金の解約、書替継続) 変更前 「(5)次の各号の一にでも該当し、 預金者との取引を継続することが不適切である場合には、 当行はこの預金取引を停止し、 または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。 なお、 この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。 また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。」 変更後 「(5)次の各号の一にでも該当し た場合には、 当行はこの預金取引を停止し、 または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。 なお、 通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、 当行が解約の通知を届け出のあった名称、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。 (以下、削除) 」 |
②以下の条文を追加します
6.(預金の解約、書替継続) (5)④預金者が住所変更等の届け出を怠る等により、当行において預金者の所在が不明になった場合。 (8)(5)での解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。 また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。 (9)2025年9月30日をもって、この預金を廃止します。廃止に伴い、2025年9月30日取引終了時点のこの預金は、 第12条5項に定める取扱いの通りといたします。 12.(自動継続) (5)2025年9月30日取引終了時点で、この預金は当行所定の外国為替相場により解約し、円貨での管理を行います。 その後の払い戻しにつきましては、2025年9月30日時点での円貨額をお支払いいたします。 |
以上
(本件に関してご不明点がある場合は、お近くの東日本銀行窓口までお問い合わせください。)
本件に関するお問い合わせ
東日本銀行 インフォメーションセンター
0120-600185
ご利用時間は銀行営業日(平日)の午前9時から午後5時までです。