振込依頼人名変更による暗号資産交換業者等へのお振込みの制限について

    金融犯罪
 
 インターネットバンキングにおける不正送金や、投資詐欺・架空料金請求詐欺等をはじめとする各種詐欺において、暗号資産交換業者等へ送金される事案が多発しています。
 お客さま保護および不正送金防止の観点から、暗号資産交換業者等への一部のお振込みに際し、お口座名義から振込依頼人名を変更された場合(※)は、お取引を制限させていただく場合がございます。
 あらかじめご理解とご了承いただきますようお願い申し上げます。
 
(※)お口座名義の前後に数字等を付される場合は制限の対象になりません。
 
<各機関からの要請>
 金融庁や警察庁より、暗号資産交換業者の金融機関口座に送金される被害が多発している状況を踏まえ不正送金対策の強化に関する金融機関への要請がありました。
 
 

本件に関するお問い合わせ

東日本銀行 インフォメーションセンター

0120-600185

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