金融犯罪事例と対策
お客さま情報の確認に関するご協力のお願い
金融犯罪の事例と対策
実際に当行や他金融機関などで被害が発生しているさまざまな金融犯罪とその対策についてご案内します。
キャッシュカード・通帳の偽造・盗難
キャッシュカード・通帳の盗難やキャッシュカードの偽造による金融犯罪についてご案内します。
キャッシュカードを偽造し、預金を引き出す犯罪が増加しています。
ご注意いただきたいポイント
- キャッシュカードの保管にご注意ください。
- 他人にキャッシュカードを渡さないでください。
- キャッシュカードを入れた財布などを自動車などの他人の目につきやすい場所に放置しないでください。
- 暗証番号の管理にご注意ください。
- 他人に暗証番号を知らせないでください。
- 暗証番号をキャッシュカード上に書き記さないでください。
- 生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしないでください。
- 暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話などの暗証番号として使用しないでください。
- ATM周辺の不審な機器にご注意ください。
- ATM周辺の不審な機器などにお気づきになりましたら、当行の職員にお知らせになるか、ATMに設置されているインターフォンでお知らせください。
インターネットを利用した金融犯罪
スパイウェア・フィッシング詐欺といったインターネットを利用した金融犯罪とその対策についてご案内します。
事例紹介
東日本銀行を装い、お客さまの情報を盗み取ろうとする不審なEメールやショートメッセージ(SMS)・サイトが確認されています。
フィッシング詐欺
銀行等を装って「口座が利用停止されたので手続きが必要」といった内容のEメールやショートメッセージを送り、
そのEメールやショートメッセージに書かれたURLから銀行等の正規サイトに似せた偽サイトに誘導してお客さまの個人情報を盗取する手口により、不正送金被害が発生しています。
お客さまにおかれましては、こうした不審なサイトにアクセスすることのないよう、くれぐれもご注意ください。当行では、無料でご利用いただけるフィッシング対策ソフト 「PhishWallプレミアム」をご提供しておりますのでご利用ください。
フィッシング対策として 「PhishWallプレミアム」をご提供しています。
マルウェア感染
心あたりのないEメールの添付ファイルを開いたり、犯罪者が作成したウェブサイトにアクセスすることで、
気付かないうちにご利用端末に悪意あるソフトウェア(マルウェア)がインストールされ、
端末内に保存されているお客さまの個人情報やキーボード入力した内容を不正に盗取する手口により、不正送金被害が発生しています。
スパイウェア(キーロガー等)
お客さまのパソコンに侵入させたスパイウェア(注)を利用して、そのパソコンからインターネットバンキングのIDやパスワード等を盗取した上で、お客さまの口座から預金を引き出すという事件が発生しておりますので、十分にご注意ください。
(注)スパイウェアとは、お客さまがインターネットバンキング等を利用する際に入力したIDやパスワード等の個人情報やユーザーの行動を収集し、第三者のアドレスに自動的に送信をするようなソフトです。(キーロガーとは、スパイウェアの一種で、お客さまがキーボードから入力された内容を保存するソフトのことです。)
- スパイウェアの侵入経路は、心当たりのない電子メールの開封時や提供先がはっきりしないフリーソフトのダウンロード時が一般的(悪意あるホームページを閲覧するだけで侵入するものもあります)ですので、例えば、不審なメールを受信した場合には、送信元のアドレスを確認するなど、不用意に開封しないよう十分にご注意ください。
- お客さまのパソコンにスパイウェア対策ソフトを導入しておくことも有効と考えられますが、この場合でも絶えず最新の状態にしておく必要があります。なお、対策ソフトによっては探知できないスパイウェアもありますので、ご留意願います。
- 取引履歴の確認や通帳の記帳を頻繁に行っていただくことにより、身に覚えのない取り引きを早期に発見することができます。また、暗証番号の変更や振込限度額の設定を少額に変更することも被害を減らす方法としてお薦めします。
スパイウェア対策としてソフトウェアキーボードを導入しています。
サポート詐欺
サポート詐欺とは、パソコンでインターネットを閲覧中に、突然、ウイルス感染したかのような嘘の画面を表示させたり、警告音を発生させるなどして、ユーザーの不安を煽り、画面に記載されたサポート窓口に電話をかけさせ、サポートの名目で金銭を騙し取しとったり、遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
サポート詐欺の被害に遭ったら
偽の警告画面を閉じてください
偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は、ブラウザを終了してください。ブラウザを終了できない場合は、ブラウザを強制的に閉じるかパソコンを再起動すると、偽のセキュリティ警告画面を閉じることができる場合があります。
ブラウザ(偽のセキュリティ警告画面)の終了方法
終了方法①
キーボード左上の「ESC」キーを長押しし、ブラウザの「×」をクリックして画面を閉じる。
終了方法②
「Ctrl」+「Alt」+「Delete」を同時に押し、タスクマネージャを起動し、利用しているブラウザを選択して、右クリック→「タスクの終了」を選択する。
警告表示画面の指示に従わないでください
偽のセキュリティ警告画面に表示される電話番号に電話をしないでください。
また、偽のセキュリティ警告画面で指示されるアプリやソフトウェア等をダウンロード・インストールしないでください。
アプリやソフトウェア等をインストールしてしまった場合は、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、インストールしたアプリ等をアンインストールしてください。可能であれば初期化を行い、パスワードを変更してください。
他にもこんな手口が確認されています
政府機関の職員を名乗る者からの電話で口座番号や暗証番号等を教えてしまい、インターネットバンキングを不正に登録されてしまった。
暗証番号やパスワードをクラウドサービス上に保存していてその情報を第三者に盗取されてしまい、不正利用の被害に遭ってしまった。
対策のポイント
- 心あたりのないEメール・ショートメッセージ・サイトは絶対に開かないでください。
- 心当たりのない不審なEメールやショートメッセージは、開封せずに削除してください。
- 万一開封した場合も、本文に記載のURLにはアクセスしないでください。
- 不審なEメールやショートメッセージから誘導されたページに暗証番号やパスワードを入力しないでください。
- 偽サイトは、正規サイトを模倣して作られているため、一見では正規サイトと見分けがつかない場合がほとんどです。
- Eメールやショートメッセージなどから注意喚起や情報の更新を理由に個人情報やパスワードの入力を促すような誘導があった場合は、安易に入力しないでください。
- 暗証番号・パスワードの管理にご注意願います。
- 暗証番号やパスワードは、絶対に第三者に教えないでください。
- 当行職員や警察官等であってもお客さまに暗証番号・パスワードをおたずねすることは絶対にありません。
- 暗証番号やパスワードをパソコン、スマートフォン、クラウドサービス等に保存しないでください。
- インターネットバンキングで使用するパスワードを他のサービスのパスワードとして使用しないでください。
- 暗証番号やパスワードは、絶対に第三者に教えないでください。
- 振込限度額・Eメールアドレスは適切に設定してください。
- インターネットバンキングの振込限度額の見直しをしてください。利用する最低限まで引き下げをすることで、万一被害にあわれた場合でも、被害金額を最小限にとどめることができます。
- Eメールアドレスが正しく登録されているか確認してください。パソコンだけでなく携帯電話のEメールアドレスの登録をおすすめします。
登録のEメールアドレスにお振り込みなどの取引完了メールを送信していますので、万一不正取引をされた場合でも取引完了メールですぐに気付くことができ、被害拡大を防ぐことができる場合があります。フリーメール(無料でアカウントを取得できるサービスのメール)は、第三者に悪用される可能性もあるのでおすすめしません。
- ウイルス対策ソフトを導入してください。
- ご利用端末にはウイルス対策ソフトを導入してください。また、OSやブラウザ、インストールされている各種ソフトウェアは常に最新の状態に更新してください。
キャッシュカードを偽物にすり替えだまし取る金融犯罪
キャッシュカードを封筒等に入れさせ、目を離した隙に、偽物とすり替え騙し取る金融犯罪についてご案内します。
キャッシュカードすり替え型詐欺(キャッシュカード詐欺盗)被害にご注意ください。
次のような手口でキャッシュカードを騙し取る犯罪が増加しています。
- 当行・警察官・銀行協会・金融庁等の職員を名乗り、「あなたの預金口座が不正利用されている」「キャッシュカードが偽造されている」など虚偽の説明をしたうえで、キャッシュカードを使えなくするので、キャッシュカードと暗証番号を書いたメモを封筒に入れて渡すように指示されます。
- 封筒を渡すと「封印するので印鑑をもってきてください」などと言い、目を離した隙に、偽物のカードが入った封筒とすり替えられます。
ご注意いただきたいポイント
- 「キャッシュカードや暗証番号のメモを封筒に入れて」は注意してください。
- 当行職員や警察官・銀行協会等の職員がキャッシュカードの手続きでご自宅を訪問し、キャッシュカードや暗証番号のメモを封筒等に入れるようお願いすることはございません。
- キャッシュカード、暗証番号の管理には注意してください。
- キャッシュカード詐欺盗は、キャッシュカードや暗証番号を書いたメモを封筒等に入れさせ、「封印するので印鑑を探して」等、お客さまが目を離した隙にキャッシュカードを騙し取る手口です。
- キャッシュカードや暗証番号はお客さまご自身でしっかりと管理してください。
他人に預けたまま席をはずす等、キャッシュカードから目を離さないように注意してください。 - 言葉巧みに暗証番号を聞き出そうとしてくる場合もあります。
当行職員や警察官・銀行協会の職員等が、暗証番号をお聞きすることはありませんので、暗証番号は他人に知らせないでください。
東日本銀行の職員等を名乗りキャッシュカードをだまし取る金融犯罪
預貯金詐欺被害にご注意ください。
当行・警察官・銀行協会・金融庁・市役所等の職員を名乗り、お客さまに対し、「医療費や保険料の還付がある」「あなたのカードを持った人物が預金を不正に引き出そうとしている」等さまざまな内容で、言葉巧みにキャッシュカードや暗証番号を騙し取る犯罪が増加しています。
ご注意いただきたいポイント
- 他人にキャッシュカードおよび暗証番号を渡さないでください。
- 当行職員が電話や訪問により、お客さまの口座番号や暗証番号をお尋ねしたり、キャッシュカード等をお預かりしたり、交換を持ちかけたりすることはございません。
- 同様に警察官、銀行協会等の職員も口座番号や暗証暗号をお尋ねしたり、キャッシュカード等をお預かりしたりすることはございません。
- これらを名乗る者から、キャッシュカードを預かりたいとの申し出があっても、決して渡すことがないよう十分にご注意ください。あわせて直ちに東日本銀行のお取り引き店にご連絡いただくとともに、最寄りの警察署へ通報をお願いいたします。
- また、高齢者の方を狙った犯罪が多発しております。ご家族の方が被害に遭われないよう、日頃からお声掛けくださいますようお願いいたします。
預金・現金をだまし取る金融犯罪
貸します詐欺にご注意ください
最近、金融機関やその関連会社を装い、「無担保、低金利、保証人不要で融資可能」といった内容のニセのダイレクトメール、チラシ、携帯メール等を送りつけ、融資保証料や保険料名目でお金を騙しとる手口が急増しています。(このような詐欺行為を「融資保証金詐欺」といいます)。
被害に遭われぬよう、十分ご注意ください。
ご注意いただきたいポイント
- ダイレクトメール(DM)・携帯メール等にご注意ください。
- 取引関係のないところから突然送られてくる、「無担保、低金利、保証人不要で融資可能」とのダイレクトメール(DM)・携帯メール等にご注意ください。
- お金を振り込みさせようとする手口にご注意ください。
- 融資をする前に、さまざまな口実でお金を振り込みさせようとする手口にご注意ください。保証料、保険料などの名目で必ずお金を要求してきます。
還付金詐欺にご注意ください
自治体、税務署、年金事務所の職員などと名乗り、医療費・保険料の過払い金や、一部未払いの年金があるなど、お金を受け取れるという内容の電話をかけてきます。
犯人の指示通りにATMを捜査すると、実際には犯人側の口座にお金が振り込まれるという詐欺です。
最近、他の金融機関において、以下のような手口でインターネットバンキングを使用した還付金詐欺が発生しています。
ご注意いただきたいポイント
- ATMでお金が返ってくることは、絶対にありません。
- 電話でお金の話が出たら、ご家族に相談してください。
インターネットバンキングを使用した還付金詐欺の手口
- 税務署や保険会社等を名乗り、「還付金を返金するのでお金を振り込むための用紙を送付するので銀行に返信してください」との電話があり、後日インターネットバンキングの利用申込書が送付されます。
- 記名・押印後、銀行に返信した場合、インターネットバンキング契約手続き完了後、銀行からパスワード等が記載された利用開始案内書が届きますが、その頃再度、「還付の手続きをするので、書類に記載されているパスワードを確認のため読みあげてください」と電話があります。
- ここでパスワード等を教えてしまうと、パスワードはインターネットバンキングで本人確認をおこなうとともに振り込みがおこなえる重要な情報であるため、口座から不正に資金が引き出されてしまいます。
ご注意いただきたいポイント
- インターネットバンキングのお申し込みによって、税金・保険金等が還付されることはありません。
- パスワード等の重要情報は絶対に第三者に教えないでください。
- 当行職員や警察官、税務署職員等であっても、キャッシュカードの暗証番号やパスワード等をお尋ねすることは絶対にありません。パスワード等の重要情報は絶対に第三者に教えないでください。
- 「利用申込書」は返送しないでください。
- インターネットバンキングの「利用申込書」が公的機関から送付されてきても、絶対に返送しないでください。
- 申し込みの覚えのない「利用開始案内」等が郵送された場合、ただちにインターネットバンキングヘルプデスクまたは、最寄の東日本銀行お取り引き店までおたずねください。
架空料金請求詐欺にご注意ください
架空料金請求詐欺とは、はがきや封書、電報のほかパソコンのメールや携帯電話を使い、有料番組サイト利用料金、恋人紹介事業の事務手数料、民法指定消費料金、債権など全く根拠のない請求をする文書が届き、現金の振り込みを要求する詐欺が発生しています。
請求の内容は、「入金がない場合には自宅、勤務先へ回収に出向く」「回収員が自宅へ出向く」「勤務先を調査」「給料の差押え」「強制執行」「信用情報機関 に登録」など脅迫まがいのものが多く、ほとんどの場合、利用したとされる番組名、日時、利用時間など、請求明細が示されていません。あるいは過去に自分が 使った別事業者の請求と勘違いしたり、家族が使ったと思いこんだりして、支払ってしまうなど、勘違いや関わりになりたくない気持ちなどに付け込む手口です。
ご注意いただきたいポイント
- 利用していなければ払わないでください。
- 身に覚えのない請求なら支払う必要はありません。
- 証拠は保管しておきましょう。
- 請求のハガキ・封書・メールなど証拠となるものは保管しておきましょう。
- 消費者センターへ相談してください。
- 不審に思った場合は、迷わずお近くの消費生活センターなどの窓口に相談してください。悪質な請求は警察にも届け出ましょう。
- 個人情報は絶対に知らせないでください。
- 安易に個人情報(自宅の住所、電話番号、勤務先など)を教えることは絶対にしないでください。
在留外国人を狙った金融犯罪
在留外国人を狙った金融犯罪にご注意ください。
大使館・警察・公的機関等を名乗り、お客さまに対し、「在留資格を失う」「あなたに犯罪の容疑がかけられている」などと言い、個人情報や口座情報、インターネットバンキングで利用する契約番号やパスワード等を聞き出され、口座から預金を不正に引き出されたり、お金を請求されたりします。
ご注意いただきたいポイント
- お金を振り込みさせようとする手口にご注意ください。
- 犯罪に巻き込まれているなど、不安を煽る内容で信じ込ませ、トラブルから回避する名目などで、お金をだまし取る詐欺の手口です。
- 「口座番号や暗証番号を教えて」には注意してください。
- 大使館・警察・公的機関等がお客さまの口座番号や暗証番号等をお尋ねすることはございません。暗証番号は他人に知らせないでください。また、大使館・警察・公的機関等がキャッシュカード等をお預かりしたり、交換を持ちかけたりすることはございません。
- 心当たりのない電話やEメール・ショートメッセージには注意してください。
- 犯罪に巻き込まれているなど、不安を煽る内容の連絡にご注意ください。不審な連絡があった場合は、すぐにお取引店または警察にご相談ください。
- 誘導されたサイトは絶対に開かないでください。
- 偽サイトは、正規サイトを模倣して作られているため、一見では正規サイトと見分けがつかない場合がほとんどです。個人情報やパスワードの入力を促すような誘導があった場合は、安易に入力しないでください。
口座の譲渡・譲受・売買は法律により禁止されています
近年、インターネットやSNS、ダイレクトメール等で、「銀行口座を高価買取します!」、「口座開設するだけで簡単に小遣い稼ぎ!」等、簡単に収入を得られる方法として、口座売買を持ちかけられる事案が発生しています。
- 銀行口座の売買は買う側、売る側ともに罪に問われます。
- 口座を売ると犯罪として検挙されなくてもお持ちのすべての口座が凍結され、他の金融機関で口座開設ができなくなります。
- 口座売却や譲渡が確認できた場合には、口座の利用を停止させていただくほか、当局への通報を行います。
- 口座が犯罪に使われた場合、警察等からの要請を受けてお客さまの知らぬまま、お持ちのすべての口座が凍結されます。
- さらに凍結されたお客さまの口座名義情報は、ブラックリスト入りとなり、警察等を通じて全金融機関に提供され、お持ちの全ての口座が凍結されます。
- その後、数年間に渡りどの金融機関でも口座開設ができなくなり、仕事や生活もままならない状況に陥ります。
SNS型投資詐欺
インターネット上に著名人の名前・写真を悪用した嘘の投資広告を出したり、「必ずもうかる投資方法を教えます」などとメッセージを送るなどして、SNSに誘導し、投資に関するメッセージのやりとりを重ねて被害者を信用させ、最終的に「投資金」や「手数料」などという名目で、ネットバンキングなどの手段により金銭等を振り込ませる詐欺です。
投資先が実在しているか・国の登録業者かどうかを確認してください。
紹介された業者が、実在する安全な業者かどうか見分けるため、金融商品取引業者等に登録されているかを確認しましょう。
無登録での金融商品取引業や暗号資産交換業は違法です。無登録業者と取引を行わないよう、ご注意ください。
「必ずもうかる」「あなただけ」といった文言に注意してください。
犯罪者は、こうした言葉を巧みに操ってあなたの心に付け込んできます。「必ずもうかる」「確実に利益が出る」といった儲け話や「あなただけ」に教える投資の勧誘といった誘いは、まず疑いましょう。
投資を勧めている「著名人」がなりすましでないかを確認してください。
著名人などになりすました詐欺広告をクリックして被害に遭うケースが相次いでいます。
著名人が無料で投資教室を開催したり、確実に利益が出る投資話を無料で教えたりすることは基本的にありません。お金を振り込んだりする前に、なりすましではないかまず疑い、本人の公式アカウントからの発信情報などを確認しましょう。
投資に関係する「暗号資産」や「投資アプリ」等が実在するか確認してください。
実在しない架空の「暗号資産」への投資を勧められたり、偽物の「投資アプリ」をインストールさせられたりするケースが相次いでいます。必ず、勧められた暗号資産や投資アプリの名前をインターネットで検索しましょう。
詐欺に使用されている架空の暗号資産であることや、偽物の投資アプリであることが口コミ等で分かる場合もあります。
振込先の口座に不審な点がないかを確認してください。
一般的に、投資話が本物であれば、
① 振込先として個人名義の口座を指定されること
② 振込先の口座が振込のたびに変わること
はまずありません。
どちらかまたは両方に当てはまる場合は、詐欺を疑ってください
暗号資産交換業者等を利用した金融犯罪
第三者への資金移動が可能な暗号資産交換業者への不正送金対策の強化にご協力ください
インターネットバンキングにおける不正送金や、投資詐欺・架空料金請求詐欺等をはじめとする各種詐欺において、暗号資産交換業者等へ送金される事案が多発しています。
お客さま保護および不正送金防止の観点から、暗号資産交換業者等への一部のお振込みに際し、お口座名義から振込依頼人名を変更された場合(※)は、お取り引きを制限させていただく場合がございます。
あらかじめご理解とご了承いただきますようお願い申し上げます。
(※)お口座名義の前後に数字等を付される場合は制限の対象になりません。
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被害にあわないために
お客さまにご注意・ご確認いただきたい点についてご案内します。
ご注意・ご確認いただきたい点
暗証番号の管理について
最近、銀行名等を騙って暗証番号を聞きだそうとする事例が発生しております。
銀行員・警察官などから電話または店舗外などで、お客さまの暗証番号をお尋ねすることはございませんので、ご注意ください。
なお、不審な場合には、直ちに直接お取り引き店にご照会ください。
また、カードの暗証番号はいつどこで盗み見られているかわかりませんので、カードのご利用時には次の事項に注意する等ご留意いただくとともに厳重な管理をお願いします。
ご確認ください
- ATM等で暗証番号を入力する場合は、十分まわりにも注意を払ってください。
- カードの暗証番号に、「生年月日」や「電話番号」等個人の情報から推測できるような番号を使用している場合は、暗証番号を変更してください(キャッシュカードの暗証番号はATMにより変更できますので、ATMをご利用ください)。
- カードの暗証番号と他のサービス(貴重品ロッカー等)で使用する暗証番号は、別の番号にする等、暗証番号を共有することは避けてください。
- カードの暗証番号は、機会を見て随時変更することをお勧めします。
- パソコンに暗証番号等を記載したファイルを保存するとファイル共有ソフト等により漏洩する場合がありますので注意してください。
「受取証」発行に関するお知らせ
当行職員が訪問先など銀行の店舗外でお客さまから現金、通帳、払戻請求書等をお預かりする場合は、必ず当行所定の「受取証」を発行いたしますので、お受け取りください。
「受取証」は、所定の事務手続き終了後、お預かりした通帳等をお客さまにお返しする際、回収しますので、大切に保管してください。
なお、タブレット端末を使用してお預かりするときは、タブレット画面上でお預かりする物件をご確認、ご署名いただくことで「受取証」発行にかえさせていただきます。
ご不審な点がございましたら、当行「お客さま相談室」までご連絡ください。
連絡先
【東日本銀行 お客さま相談室】0120-236-800
【受付時間】銀行営業日(平日)の午前9時~午後5時
インターネットバンキングのご利用にあたって
インターネットでおこなわれる犯罪
インターネットを悪用したさまざまな犯罪が発生しています。中でもネットバンキング利用者を狙ったものでは、大切な情報を盗もうとするものが増えています。
契約番号・パスワードなどの取り扱い・管理にご注意ください
契約番号・パスワードなどは印章・通帳・証書・キャッシュカードなどにかわる非常に大切なものです。
以下の点にご注意のうえ、お客さまご自身で厳重な管理をおこなってください。
ご確認ください
- パスワードは、ホームページ上または携帯電話から定期的にご変更ください。
- パスワードは、絶対に第三者に教えないでください。当行職員や警察官等であってもお客さまにパスワードをおたずねすることは絶対にありません。
- パスワードは、第三者の目に容易に触れるところや運転免許証・通帳・キャッシュカード・ご契約カードなど、類推される恐れのある物には絶対に書き留めないでください。
- パスワードは、テキストファイル・ワード・エクセルなどに記載して、パソコンに保存しないでください(特にファイル交換・共有ソフトを利用している場合は絶対に保存しないでください)。
- パスワードをパソコンや携帯電話から入力される場合、第三者から見えないようにしてください。
- パスワードを第三者に知られてしまった、もしくは知られてしまったと思われる時は、直ちにホームページ上または携帯電話から、お客さま自身でパスワードの変更手続きをおこなってください。
- お客さまご自身が所有、管理する端末以外からやむを得ず操作された場合は、事後速やかにパスワードを変更してください。
- 他のサイトで利用しているパスワードは使用しないことをお勧めします。
- 他人に推測されやすいパスワード(生年月日・電話番号・住所)は使用しないでください。
フィッシング詐欺の防止策としての「EV-SSL証明書」の導入について
当行では、フィッシング詐欺の防止策として「EV-SSL証明書」 を導入しております。
詳細はこちらをご覧ください。
不正送金・フィッシング対策ソフト「PhishWallプレミアム」について
インターネットバンキングのセキュリティをより一層高めるため、PhishWall(フィッシュウォール)プレミアムのご提供をしております。
東日本ダイレクトバンキングサービスをパソコンにてご利用いただく場合は、お客さまの大事な資産を守るため、必ず下記セキュリティ対策ソフトのインストールをお願いいたします。
インストールされない場合、不正出金などの被害の補償対象外となります。
詳細はこちらをご覧ください。
取引画面の確認
安心してご利用になれるよう、インターネットバンキングご利用時の契約番号・パスワードなどのご入力の際に正当な画面でアクセスしているかご確認ください。
被害にあわれた場合
お問い合わせ先
東日本Cash Card -Next to You-カード(キャッシュカードとクレジットカードが一枚になった一体型カード)の紛失・盗難時の連絡先
被害補償等の対応について
偽造・盗難キャッシュカード・通帳にかかる被害補償について
東日本銀行では、「偽造カード等および盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」をふまえ、個人のお客さまの偽造・盗難カードにかかる被害の補償に取り組んでおります。
偽造カード等による払い戻し等
偽造または変造キャッシュカードによる被害については、お客さまに故意または重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、当該払い戻しは効力を生じないものとしております。
なお、補償にあたっては、キャッシュカードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について、当行の調査にご協力していただく必要があります。
盗難カードによる払い戻し等
- 盗難カードによる被害については、つぎのすべてに該当する場合、原則として通知があった日から30日前の日以降になされた払い戻しにかかる損害を補てんいたします。
カードの盗難に気づいてから、すみやかに当行に通知していただくこと
当行の調査に対して、十分な説明をおこなっていただくこと
警察署に被害届を提出していただくこと - なお、お客さまに過失があることを当行が証明した場合の補てん金額は4分の3となります。
- ただし、これらは、カードの盗難から2年を超えて通知をいただいた場合には適用されません。
- また、つぎのいずれかに該当することを当行が証明した場合は、補てんされませんので、ご注意ください。
- お客さまに重大な過失がある場合
- お客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般をおこなっている家政婦など)によって当該払い戻しがおこなわれた場合
- お客さまが、被害状況についての説明において、重要な事項について偽りの説明をおこなった場合
重大な過失となりうる場合
お客さまの重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その典型的な事例は以下のとおりです。
- 他人に暗証番号を知らせた場合
- 暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合
- 他人にキャッシュカードを渡した場合
- その他1.~3.までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
過失となりうる場合
お客さまの過失となりうる場合の事例は、以下のとおりです。
- つぎのaまたはbに該当する場合
- 当行から生年月日などの類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけがおこなわれたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を推測させる書類等(免許証・健康保険証・パスポート等)とともに携行・保管していた場合
- 暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモ等に書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合
- 上記1.のほか、つぎのaのいずれかに該当し、かつ、bのいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
- 暗証番号の管理
- 当行から生年月日などの類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけがおこなわれたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗号にしていた場合
- 暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など金融機関の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合
- キャッシュカードの管理
- キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
- 酩ていなどにより通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合
- 暗証番号の管理
- その他1.、2.の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
被害のお申し出先
偽造・盗難キャッシュカードによる被害に遭われた場合、または遭うおそれのある場合は、ただちに以下の連絡先にご連絡ください。
- 東日本銀行 本支店窓口
店舗のご案内(昼休業にご注意ください)
振り込め詐欺救済法への対応について
2008年6月21日に「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」(振り込め詐欺救済法)が施行されました。
この法律は、振り込め詐欺等の犯罪により金融機関の口座に振り込まれ、引き出されず残っている犯罪被害資金を、被害に遭われた方に支払う手続き等を定めたものです。被害に遭われた方の手続きの流れ、振り込め詐欺の振込先となった預金口座等は預金保険機構のホームページに掲載されています。詳しくは、預金保険機構ホームページをご覧ください。
なお、当行では、振り込め詐欺等の被害に遭われた方のお問い合わせを下記にて受付しております。
ただし、この法律による被害資金の返還には、口座名義人の預金債権消滅手続(60日以上)および分配金支払申請受付手続(30日以上)等が必要となるため、実際の支払いまでには相当の期間を要することとなりますのでご了承ください。
犯罪利用預金口座等に関するお問い合わせ先
- 東日本銀行 インフォメーションセンター
フリーダイヤル 0120-600-185
(ご利用時間は銀行営業日(平日)の午前9時から午後5時までです。) - 東日本銀行 本支店窓口
店舗のご案内(昼休業にご注意ください)
インターネットバンキングにかかる被害補償について
東日本銀行では、平成20年2月19日(火)の全国銀行協会による申し合わせ(インターネットバンキングにおける預金等の不正な払戻しについて)の主旨を踏まえ、個人のお客さまのインターネットバンキングにかかる被害の補償に取り組んでおります。
1.補償について
- インターネットバンキングによる被害について、つぎのすべてに該当する場合、原則として通知があった日から30日前の日以降になされた払い戻しにかかる損害を補償いたします。
- ご契約番号等の盗用または不正な振込に気づいてから、すみやかに当行に通知していただくこと
- 当行の調査に対して、十分な説明をおこなっていただくこと
- 警察署に被害届を提出または被害のご相談をしていただくこと
- ただし、これらは番号等の盗用から2年を超えて通知をいただいた場合には適用されません。
- また、つぎのいずれかに該当する場合は補償されませんので、ご注意ください。
- お客さまに重大な過失がある場合
- お客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般をおこなっている家政婦など)によって当該払い戻しがおこなわれた場合
- お客さまが、被害状況についての説明において、重要な事項について偽りの説明をおこなった場合
2.お客さまの「重大な過失」または「過失」となりうる場合について
インターネットの技術やその世界における犯罪手口は日々高度化しており、そうした中で各行が提供するサービスは、そのセキュリティ対策を含め一様ではないことから、重過失・過失の類型や、それに応じた補償割合を定型的に策定することは困難となっております。したがって、補償を行う際には、被害に遭ったお客さまの態様やその状況等を加味して判断いたします。
関連情報
当行とのお取り引きのご確認について
お客さまの確認に関するお願い
東日本銀行では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」にもとづき、お客さまの確認(取引時確認)をさせていただいております。なお、国際協力の観点から、「外国為替及び外国貿易法」においても同様の措置が講じられております。ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申しあげます。詳細は「お客さまの確認に関するお願い」をご覧ください。